医療法人の事業承継についてお困りですか。医療法人の事業承継については、最近ではマスコミで取り上げられることも増えていますが、非常に専門的な事柄ですから、実際に事業承継することとなると、わからないことがたくさん出てくるのも無理はありません。医療法人の事業承継では、株式会社の事業承継とは異なる点がいくつかあることに注意しなければなりません。
医療法人では剰余金の配当をしてはならない
まず、医療法人では、株式会社と異なり、剰余金の配当をしてはならないこととなっています。また、医療法人の多くの定款には、出資者に払戻請求権が規定されており、払戻請求権を行使されると、病院経営が危うくなってしまうことがあるため、経営者以外にも出資者がいる場合には、注意が必要です。さらに、株式会社の場合は持分に応じて議決権が付与されるのですが、医療法人の場合には出資分にかかわらず社員一人につき一票の議決権が付与される点も株式会社とは異なります。
医療法人特有の事業承継の問題に対処するには専門家に相談を
このように、医療法人の事業承継では、株式会社とは異なる点も多く、専門的な知識が必要となってきます。医療法人の事業承継についてわからないことがある場合には、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。知識と経験豊富な当弁護士事務所の弁護士にぜひご相談ください。