相続節税対策によって法的トラブルが発生することも! 穏便に相続を済ませる方法

相続節税対策は税理士に任せるものだとお考えではありませんか?

たしかに、税理士は税金のプロです。しかし、法律のプロではありません。相続節税対策は節税だけを考えて行うと、税金以外の法的トラブルが生じることがあります。そこで、代表的な相続節税対策により起こりがちな法的トラブルをご紹介します。

代償分割で配偶者控除を増やせる 代償金の支払い確保には気をつけよう

配偶者控除は、1億6000万円か配偶者の法定相続分のいずれか大きい方まで相続税が控除されるという制度です。配偶者控除の額を増やす方法として、配偶者が代償金を支払うことがあります。この相続節税対策が代償分割を使った配偶者控除です。

代償分割を使った配偶者控除では、代償金が実際に支払われないという法的トラブルが考えられます。このような法的トラブルが生じないようにするには、代償金の支払いと遺産分割協議を同時に行う同時履行という方法があります。

共有後に売却することで相続節税可能 ただし全員の合意が必要

相続後に土地を売却する場合、土地を共有にしてから、売却すると、所得税の負担が軽くなる場合があります。

これは、以下のようなからくりです。所得税の税率は、所得が高いほど高くなります。土地の売却代金も、一人の所得として計算すると、その一人の所得が高くなって、高い税率になります。けれども、土地を共有にしてから売却すれば、土地の売却代金が複数人の所得として計算されるので、一人ひとりの所得は低くなって、低い税率になるのです。

しかし、この共有による相続節税も法的トラブル考えられます。共有とした後に、相続人の誰か一人でもごねると、売却がスムーズにいかなくなります。そこで、売却を確実に行うための法的手段を採っておきたいところです。

相続は税金だけでなく法律問題も扱える弁護士に相談を!

このように、相続節税は税金のことだけを考えて行うだけでは法的トラブルの危険があります。そこで、税理士に任せているからといって安心することなく、弁護士にも相談されることをおすすめします。

なお、平間法律事務所の弁護士平間邦男は税理士でもあります。相続節税対策について、税金と法律の両面からのアドバイスを受けたいという方は、是非無料の電話法律相談をご利用ください。

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この記事を書いた人

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