相続登記をするには登録免許税がかかる
相続や遺贈で不動産などを得た場合、名義変更の手続きが必要です。これを一般的には相続登記と呼び、この相続登記によって、所有権が移転されます。
相続登記には、登録免許税という税金がかかります。相続登記をいつまでにしなければならないといった制約はありませんが、取得した不動産を誰かに売ったり、贈与したりする場合に、相続登記されていないとトラブルになることも考えられますので、可能な限り早く相続登記してしまいましょう。
相続登記には遺産分割協議書などが必要 相続原因で登録免許税に違いも
相続登記には、被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要となります。それらを、不動産管轄の法務局に提出します。
また、相続登記において発生する登録免許税は、相続の場合はその不動産の固定資産税評価額の1000分の4、遺贈のケースでは1000分の20となります。
相続登記に必要な書類や登録免許税に関しては複雑になる場合がございますので、弁護士にご相談になることをおすすめします。