<2割加算>相続税を安くしようとしたら逆効果に!? 相続人の選び方に注意

相続税の2割加算制度 被相続人との関係次第で相続税が割増

相続には相続税が発生します。遺族に対する相続税の負担や、その後の生活設計などを配慮して、相続税には基礎控除や配偶者控除といった軽減措置が存在する一方で、相続人によっては相続税が2割加算されるというケースもあります。

代表的な例を挙げると、被相続人が孫に対して遺産を遺贈するとその相続税は2割加算の対象となります。これは飛び越し相続とも呼ばれ、被相続人から子供への財産の承継という本来的な相続を飛ばし、孫へ財産を移転することになるので、いわば相続税の負担が1回省略されることになるので、相続税が2割加算の対象になるわけです。

配偶者・子・父母以外が相続人となると2割加算の可能性が高い

相続税法は被相続人からその次世代である子への相続をもって本来の姿であると考えるので、相続税額の2割加算は、このような本来の相続でない相続がその対象となります。具体的にどのような相続に2割加算されるのかを以下にまとめます。

被相続人の孫
被相続人の兄弟姉妹
被相続人の甥、姪
被相続人とは血縁関係でない第3者

こういったケースでは相続税が2割加算されます。ただ、子どもへ遺す財産も多く、予想される相続税額をしっかりと計算してあえて2割加算されても孫へ相続するといった場合もありえます。

遺産の金額を計算したうえで税金の安い相続を実現

遺産の種類や親族との関係などによっても相続税対策は変わってきますので、適切な対策を施すためには、相続税に対する知識をつけることはもちろん、弁護士などへの相談も有効な手段だと言えます。

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平間法律事務所

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