生命保険について「死亡した後にお金がもらえるなんて、縁起が悪い」とか、「死んで喜ばれるなんて嫌だ」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、生命保険は相続では効果的な方法なのです。
生命保険金は相続財産に入らない 指定した人に受け取ってもらえる
生命保険の受取人が故人以外の場合(ほとんどがそうでしょうが)は、相続財産に入らないのです。
保険金は、指定した受取人に入金されます。ですから、発言力が弱い末っ子が心配だからと、末っ子を受取人に指定すれば、遺言と同等の効力が得られるのです。
生命保険金は相続税の対象になる
被相続人の死亡時に保険金を受け取ると、「みなし相続財産」として相続税がかかることになります。
しかし、生命保険には一定の非課税枠があり、
500万円×法定相続人数
は非課税となります。
ですから、相続人が配偶者1名に子が3人いた場合は、2,000万円までは課税されないことになります。
生命保険金は相続税の資金にもなる
例えば、相続財産がほとんど不動産しかない場合など、相続税の支払いのために相続した財産を手放さなくてはならないということもあります。生命保険を掛けていれば、保険金が現金で支払われるため、納税のための資金になります。
ただし、配偶者の受け取った保険金を子が納税に使うと、贈与税の対象になる恐れもあるのでくれぐれもご注意ください。
また、相続が開始すると、預金が凍結されてしまい、被相続人の口座から相続人全員の同意がなければ原則的に引き出すことはできません。もし、相続人同士の仲が悪く、相続問題で争っている場合など、とても困難です。そういう場合にも生命保険であれば速やかに指定された受取人に支払われます。
生命保険の相続で何かお困りでしたら、お気軽に平間法律事務所までご相談下さい。