相続税を払わなくても申告しなきゃいけないことも! 申告期限にも注意

相続税を納付しなくていい場合でも申告義務があるケースも 要注意!

被相続人の死亡による相続開始と同時に、様々な手続きが必要になります。遺産の合計が基礎控除額以内で、相続税がかからないケースもございます。しかし、基礎控除額を超えていても、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使用したい場合は、期限までに相続税の申告期限を守らなければなりません。

また、特例使用のケースには申告が義務付けられています。そして、こういった場合相続税の申告期限が存在します。

相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月

申告は最寄りの税務署で申告書を入手することから始まります。相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日(相続開始を知った日)の翌日から10カ月以内です。

例を挙げると、被相続人が1月15日に死亡した場合、11月15日が申告の締め切り日になります。もしこの締め切り日を過ぎてしまうと無申告加算税が発生します。そして、相続税の納付も申告期限と同じく10カ月後までに済ませなければなりません。

負担軽減のためにも複雑な相続税の申告はお任せください

相続税は財産を評価して算出必要がありますし、申告や多くの手続きには必要書類を多く用意しなければなりません。また、相続財産が預金か不動産なのかあるいは株式なのか、財産の種類によって用意する書類も違います。申告書への記載順序などにもある程度決まりがあります。

トラブルや精神的な負担を少しでも避けるために、お困りのことは弁護士などの専門家にご相談下さい。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。