相続登記は早め早めが肝心! 遺産の不動産を失わないように気をつけるべきこと

誰かが亡くなった時には、大変なこと多くあると思います。精神的なショックもあるでしょうし、その中で、お葬式など、色々なことをすませなければなりません。たくさんのやるべき事の中で、「相続」については後回し・・・なんていうこともよくあることだと思います。

相続登記の手続は早めに 税負担が重くなることも

しかし、相続、とくに相続登記を後回しにしてしまうと、相続税などが通常よりも重く課税される可能性がありますので、後回しにしないことが肝心です。相続税の申告期間は相続開始後10ヶ月間となっていますし、相続登記(不動産について、相続を原因とする名義変更をすること)は、特に期間は定められていないとはいえ、その間にできるだけ早くすませるべきです。もし相続登記を怠った場合は、次の例のような事態が起こってしまうかもしれません。

相続登記を怠ったため土地を失ってしまった事例

新潟で不動産を相続した兄弟のAさん、Bさんは、それぞれ新潟の不動産(土地)を遺言により、3/4、1/4ずつ相続したのですが、Aさんは相続登記をしていませんでした。すると、Bさんが勝手に自らの法定相続分(今回相続人はAさんBさんだけでした)である新潟の土地の1/2を相続登記し、Cさん(第三者)に売却してしまいました。このような場合、Cさんが事情を知らず、登記を信頼して買っていたのであれば、AさんがCさんから土地を返してもらうことはできないのです。

このケースのような事態に陥らないように、相続についての諸手続きを後回しにすることはやめるようにしましょう。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。