典型的な相続の流れは以下の通りです。
まずは財産調査をして遺産がどれくらいあるか確認
亡くなった方の財産には何があるのか、その価値はどれくらいなのかを調査することです。
・遺産確認の訴え
亡くなった方の遺産の範囲に争いがある場合に、遺産の範囲を確定させる訴訟手続きです。(争いがない場合には、このステップはありません。)
・遺言無効確認の訴え
亡くなった方が生前に書いていた遺言が無効ではないかという争いがある場合に、遺言の有効無効を確定させる訴訟手続きです。(争いがない場合には、このステップはありません。)
遺産分割協議で遺産をどう分けるか話し合う
裁判所を介さずに、相続人の間で遺産の分け方を話し合うことです。話がまとまらない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判になります。
・遺産分割調停
裁判所で、調停委員を交えて、相続人の間で遺産の分け方を話し合うことです。(遺産分割協議で話がまとまってしまった場合は、このステップはありません。)
・遺産分割審判
裁判官が、遺産の分け方を決定する手続きです。(遺産分割協議や遺産分割調停で話がまとまってしまった場合は、このステップはありません。)
・遺留分減殺請求
相続人の中で、自分の相続分が少なすぎると争う方が、他の相続人を相手に遺産の一部を取り戻すという訴訟手続きです。(争いがない場合には、このステップはありません。)
上記以外にも細かい手続きはたくさん トラブルなく進めるには相談を
遺産相続全体の流れは上記のようになっております。なお、図で示したステップの他にも、相続税の申告や遺言書の検認等の手続きもあります。これらについても、詳しくお知りになりたい方は、無料の電話法律相談をご利用ください。