土地を相続したときには、数千万円の相続税がかかることがあります。この相続税を少しでも軽減するために、土地価格評価を下げる手法が考えられてきました。
以下では、遺産分割の工夫によって、路線価を基準とする土地価格の評価を下げる手法をご説明します。
路線価での土地の評価には基準からの加減の項目がある
路線価は、「この道路に面する土地価格は1平方メートル当たり何円」という形式で定められています。しかし、この路線価というのは、標準的な形をした土地であることを前提としています。そのため、実際の相続税の計算の際には、この路線価に対して加算したり減算したりする要素があります。
たとえば、角地の土地価格は路線価よりも高くなるのです。また、表も裏も道路に面している土地の土地価格も路線価よりも高くなります。
遺産分割の工夫して評価を下げて相続税対策ができる
路線価に対して加算する要素がある場合、遺産分割の工夫によって加算要素の影響を弱めることができます。
たとえば、角地を相続したとしましょう。角地を二分割すると、一方は角地のままですが、片方は角地ではなくなります。そうすると、角地でなくなった方の土地には、角地の加算がなされなくなるため、その分だけ、土地価格が下がります。そして、土地価格が下がれば、相続税の負担も減ります。
不合理な遺産分割をすると相続税が安くならなくなることも リスクを把握しよう
遺産分割の工夫による評価下げは、相続税の負担を減少させる有効な方法です。しかし、不合理な遺産分割をすると、相続税を不当に減少させるものとして、相続税の軽減が認められないこともあります。
また、不合理な遺産分割は、将来第三者に土地を売却するときにも、買い手が見つからない等の問題が生じることがあります。
大切な土地ですから、ご自身だけで判断なさらずに、是非税理士にご相談ください。なお、平間法律事務所の所長平間邦男は税理士兼弁護士です。無料の電話法律相談も承っておりますので、お気軽にお電話ください。