住宅の相続では、以下の3つの場合で状況が変わってきます。
自分の土地の上に住宅がある場合の相続
有償で借りている土地の上に住宅がある場合の相続
無償で借りている土地の上に住宅がある場合の相続
以下、それぞれの場合について、相続のポイントをご説明します。
自分の土地の上に住宅がある場合、特例利用で評価額を減らせることも
自分の土地の上に住宅がある場合には、土地の評価額によって相続税が変わります。特に、小規模宅地の特例が使える場合には、相続税が5割以上減ることもあります。また、遺産分割の方法によっては、土地の評価額を下げることができることもあります。
有償で借りている土地の上に住宅がある場合、遺産分割で借地権を考慮しよう
住宅の相続の場合、住宅という建物ばかりに目が行きがちです。しかし有償で土地を借りている場合には、借地権という権利が発生します。この権利は、土地の価値の3割から7割になることもあります。住宅自体の価値は築年数によってゼロになっていることもあるので、借地権の価値の方が高いということもあります。したがって、借地権を含めて遺産分割をしなければ、公平な遺産分割をすることができません。
無償で借りている土地の上に住宅がある場合、明渡しの必要も
無償で借りている土地の場合、相続によって貸し借りの関係が終わって、建物を明け渡さなければならなくなることがあります。その場合に、土地の貸主との交渉次第では、明渡しをしないですむこともあります。
以上のように、住宅の相続といってもケースによって、ポイントが異なります。ご自身のケースについて、もっと詳しいアドバイスをご希望される方は、是非、無料の電話法律相談をご利用ください。