相続が発生したら土地評価を確認! 相続税対策にもまずは評価方法をチェック

相続が発生すると相続財産のうち不動産の評価が必須

相続が発生すると、多くの手続きや書類が必要になりますが、相続する財産を評価することも重要になります。相続税は、この財産の評価額に応じて算出されます。しかし、相続財産にはさまざまな種類のものが存在するため、統一的な方法で評価することは難しいです。そこで、国税庁が定めた財産評価基本通達に基づいて、それぞれの財産を一定の基準や方法によって評価します。

土地評価は路線価方式・倍率方式の2種類

相続財産の中でも平均して半分ほどを占める土地についての評価を説明します。土地評価には路線価方式と倍率方式という2つが存在します。

路線価方式は、主に市街地における土地評価に用いられます。市街地においては、各路線(道路)でその道路に接する土地1㎡あたりの路線価が設定されています。この路線価に実際の土地面積を掛けることで、その土地の土地評価額を算出します。土地の形に応じて、項目ごとに画地調整を行います。

そして、倍率方式は、路線価方式が適用されない地域においての土地評価方法です。この土地評価は、固定資産税の評価額に評価倍率を掛けることで評価額を算出します。固定資産税評価額は固定資産課税台帳にある価格です。また、路線価図や評価倍率は国税用のホームページや税務署において調べることができます。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。