遺産の不動産の登記手続は早めに 相続人だけですることも可能
不動産の相続手続きとは、不動産の移転登記手続きです。
不動産は、通常登記がなされています。相続の時点では、登記の名義は亡くなった方の名義になっています(場合によっては、その亡くなった方の前の権利者の名義になっていることもあります)。この名義を、相続人の名義にするのが、不動産の相続手続きです。
通常、不動産の相続手続きは相続人ご自身でなさっても問題がありません。
相続トラブルになった時は専門家に相談を 早めの対処で不動産を守れる
しかし、相続人の間で争いが起こりそうな場合には、他の相続人の方が不動産を自分名義にして第三者に売り払ってしまうという事態も考えられます。その場合、不動産に関する権利を完全に失ってしまう場合もあります。
そのようなことにならないように、相続人の間で争いが起こりそうな場合には、弁護士にご相談ください。弁護士は、登記を勝手に動かせなくする手続きである仮処分を行うこともできます。
スムーズな相続手続のためには事前に必要書類を確認
不動産の相続手続に必要な書類は以下の通りです。参考にしてください。
・常に必要
相続人の住民票 亡くなった方や相続人の戸籍謄本等
・遺産分割があった場合 遺産分割協議書
・遺言書による相続・遺贈の場合 遺言書
・相続放棄があった場合 相続放棄申述受理証明書
・相続分の譲渡があった場合 相続分譲渡証明書