農地を相続する際のポイントは4つあり、農業委員会の許可、農地の代償分割、農地から宅地への変更の可能性、一定の農地についての納税猶予です。
農地が遺贈される場合には農業委員会の許可が必要
農地の相続に関連して農業委員会の許可が必要な場合があります。遺言によって農地が遺贈される場合です。
なお、相続させる旨の遺言については、農業委員会の許可は不要です。また、遺言がない場合や遺言に従わないで遺産分割をする場合にも、農業委員会の許可は不要です。
農地の代償分割 農地の価値を最大化するための遺産分割の方法
農地は細分化されると価値が小さくなります。そこで、一部の相続人に農地を取得させて、他の相続人に対して代償金を支払うことが考えられます。これを代償分割と言います。
農地から宅地への変更可能性で土地の価値に違い 事前に確認を
遺産分割をする際には、財産の価値を評価します。このとき、農地から宅地へ変更する可能性の有無や大小は農地の価値に影響を与えます。農地を宅地にするには農業委員会の許可が必要なので、農業委員会の許可が取れる見込みを考えることになります。
農地について納税猶予の特例もある 特例適用には申告の必要がある
農地については、農業投資価格を超える額について納税猶予を受けることができます。納税猶予を受けるためには、亡くなった日から10ヶ月の相続税申告期限までに遺産分割をして、納税猶予の特例の適用を受ける旨の記載をした申告書を提出する必要があります。
以上が農地を相続する際のポイントになります。農地の相続でお困りの方はお気軽に平間法律事務所までご相談下さい。