相続放棄には相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要あり
相続放棄というのを知っていますか。相続放棄をすると、法定相続人であってもはじめから相続人でなかったこととなります。では、なぜ相続放棄という制度が認められているのでしょうか。相続とは、被相続人(亡くなったひとのことです)のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も承継することとなります。すなわち、借金などの債務も承継することとなるのです。よって、たとえば親が莫大な借金を残して亡くなった場合など、残された家族にすべてそれを背負わせてしまうと生活が成り立たなくなる場合がでてきてしまいます。
このため、相続放棄という制度が認められているのです。では、相続放棄はどのような手続きでおこなうのでしょうか。相続放棄は、各相続人が、自分が相続人になったことを知ったときから三ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出しなければなりません。家庭裁判所に相続放棄が認められれば、相続放棄申述受理通知書が交付されます。
相続放棄には3ヶ月の期間制限あり 早めの決断を
相続放棄は原則三ヶ月という期間制限がありますから、早めに決断しなくてはなりません。そこで、不安な場合には専門家に相談することがおすすめです。相続放棄申述書の書き方がわからないなど、困ったことがあれば弁護士にご相談ください。