保険金に相続税がかかることも! 保険金受取人を確認して税を安く抑える

交通事故等の損害賠償金は非課税 死亡保険金は課税対象

交通事故などで被害者となってしまい、加害者から治療費や慰謝料、損害賠償金を受け取った時は、それらは原則として非課税となります。また、被害者が亡くなってしまった際の遺族に対する損害賠償も非課税となります。

一方で、交通事故等において被保険者が死亡した場合に支払われる死亡保険金については、課税対象となります。そして、その課税される税金の種類は保険契約において保険料の負担者や保険金の受取人が誰であるかによって異なります。

保険金受取人が相続人でも相続税がかかる

交通事故によって被保険者が亡くなり、死亡保険金を受け取った場合、その保険金は相続税、所得税、贈与税のいずれかの税金の課税対象となります。保険金が相続税の対象となるケースは、被保険者と保険料の負担者(支払う人)が同一であり、保険金の受取人が被保険者の相続人である場合です。

例えば、保険料の負担者であると同時に被保険者であるKさんが交通事故で亡くなってしまい、その保険金を相続人である奥さん(配偶者)が受け取れば、その保険金は相続税の課税対象となるのです。

保険料負担者・被保険者次第では所得税・贈与税がかかるケースも

一方で、奥さんが保険料を支払っていて、被保険者であるKさんが亡くなった際に奥さんが保険料を受け取った場合は、その保険金は所得税の課税対象です。

また、保険料の負担者が奥さん、被保険者がKさん、保険金の受取人がKさんの息子であればその保険金は贈与税の課税対象になります。

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平間法律事務所

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