相続後には故人の代わりの準確定申告が必要
準確定申告とは、被相続人(故人)が亡くなった年の、申告することができていない期間を相続人(相続できる人)が代行する、所得税の申告のことです。おおむねは通常の確定申告と同様の手続きですが、準確定申告には提出先や提出期限が若干異なる点などもありますので、注意が必要です。
また、1月1日から3月15日の間に被相続人が亡くなった場合で、前年の確定申告が済んでいない場合は、前年の所得についても代行して準確定申告する必要があります。
未申告分の確定申告には確定申告書付表も
準確定申告では、通常の確定申告に用いる申告用の用紙を使います。さらに、被相続人の申告できていない年分の所得税確定申告書付表も必要になります。この確定申告書付表は税務署において手に入れることができますが、被相続人の所得種類によって添付する用紙の種類も異なります。被相続人の所得種類を伝えてから確定申告書付表などを受け取ると良いでしょう。
準確定申告にも期限 還付を受けられるケースも
準確定申告は、相続開始から4カ月以内に提出する必要があります。また、提出先は被相続人の住所を管轄する税務署です。準確定申告の申告すべき対象者は2000万円以上の給与や、複数からの給与を受け取っていた人等ですが、2000万円未満の給与所得者でも準確定申告によって還付を受けることができます。
相続では、準確定申告以外にも多くの手続きが発生し、さらにそれに必要な添付書類が膨大になります。相続に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士までご相談下さい。