故人名義の銀行口座は原則遺産分割が終わるまで預金を引き出せない
人が死亡すると、その人名義の銀行口座はその時点から凍結します。その後はたとえ家族であっても、死亡した人の預金を引き出すことはできません。
これは、人が死亡すると相続がおこるからです。死亡した人の財産は、遺産分割協議を終えるまでは相続人全員の共有財産となるため、勝手に処分することはできなくなります。遺産分割協議とは、相続人の間で行う、どの財産を誰がどれだけ相続するかについての話し合いのことです。
ただし、遺言書によって遺言執行者が指定されている場合は引き出すことができる場合もあります。また、葬儀費用など当面必要なお金であれば必要な書類をそろえれば引き出すことができる場合もあります。
口座凍結前に預金を引き出すとトラブルの元! 口座は慎重に扱いましょう
しかし、もし銀行口座の凍結前に預金を引き出すことができたとしても、死亡した人の銀行口座から勝手に引き出してつかってしまったことがわかると、後に遺産分割協議をする際に、他の相続人ともめごとが起こる可能性があります。ですので、死亡した人の銀行口座については他の相続人に相談するなどして慎重に扱わなくてはいけません。相続について不安な点がある場合は、弁護士にご相談ください。