生命保険金請求権は相続の対象になる? 保険金受取人との関係も解説

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相続では被相続人の権利義務を全部受け継ぐ

そもそも、相続とは何でしょうか。相続とは、被相続人(亡くなった方)の、一切の権利義務関係を相続人が承継すること、とされています。ここでいう一切の権利義務関係とは、一般に思われているように、いわゆる「遺産」というようなプラスのものだけでなく、被相続人が生前残していたような借金なども含まれます。

しかし、もちろんこれには例外もあり、被相続人の一身に専属していたような権利義務は承継されないものとされます。例えば、被相続人AがBと結婚していたからといって、相続人CがいきなりBと夫婦になるというようなことがありえないですよね。

保険金受取人が本人以外であれば相続の対象にならない

では、生命保険金請求権は、相続の対象になるのでしょうか。判例では、生命保険金請求権は相続の対象にはならないものとされています。

なぜなら、生命保険金は、被相続人が残した遺産ではなく、保険契約に基づいて、被相続人が死亡してはじめて支払われるもので、相続財産とは言えないからです。そのため、生命保険金請求権、ひいては生命保険金は、指定された受取人が最初から取得する財産であるとみなされているわけですね。

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平間法律事務所

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