死亡保険金が相続の対象になるかは保険金受取人次第
大切な家族が亡くなると、悲しみに浸る間もなく、葬儀の段取り、役所への届け、亡くなった家族の財産の整理などしなくてはならないことがたくさんあります。また、亡くなった家族が生命保険に加入していたかを確認して、受取人が保険会社に連絡することも必要です。死亡保険金を受け取るためには、さまざまな書類が必要となってきます。
また、人が亡くなった場合には相続が起こります。では、死亡保険金は相続の対象となる財産なのでしょうか。実は一概にはそうはいえません。相続の対象となる財産は原則として、死亡の時点で死んだ本人が持っていた財産のみです。そのため、死亡保険金の受取人が死亡した本人であれば、相続の対象となる財産になります。
相続の対象にならなくても相続税がかかることも
しかし、受取人が死亡した本人以外の人、たとえば家族などになっておれば、それは受取人として指定された人の財産となり、相続の対象とはならない財産になります。ただ、ここで気をつけなければいけないのは、死亡保険金は相続の対象とはならない場合でも、それは民法上の話であって、税法上は相続財産として相続税がかかることがあります。このように、死亡保険金については少し複雑なところがありますので、詳しくは専門家の弁護士に相談することをおすすめします。