当法律事務所では、東京に限らず、全国各地からのご相談をお受けしております。また、年中無休で行なっております電話相談には、相続や交通事故などについての相談がたくさん寄せられています。相続については、特に相続手続き費用はどれぐらいかかるのかということをご質問される方が多くいらっしゃるので、今回は相続手続き費用についてお話させていただきます。
相続手続費用は主に登録免許税と実費
相続手続費用には大きく分けて2つあります。
(1)登録免許税
(2)実費
まず、(1)登録免許税ですが、これは相続税とは別のもので、相続によって不動産の名義を変更する場合にかかるもので、登記申請にかかる税金です。
相続による所有権移転登記を行う場合は、不動産の価格の0.4%が税金としてかかります。この場合の不動産価格は、不動産固定資産評価証明書、あるいは納税通知書によります。
次に、(2)実費ですが、これには以下のようなものがあります。
戸籍謄抄本や、除籍改製原戸籍、住民票の写しなどの各書類を取得するためにかかる費用や、その郵送費などです。しかしこれらの取得費用は1通500円前後ですから、そこまで気にする必要はないでしょう。
費用ではないが相続税がかかる可能性も
もちろん、これらとは別に弁護士に依頼すれば弁護士への報酬が発生することになりますし、相続が無事終わった後には、相続税を支払わなければなりません。
具体的に、自分の場合いくらぐらいの費用が総計でかかるのかについては、一度弁護士などに相談してみることをおすすめします。