遺産分割前に自分の相続分を譲渡できる
相続が開始して、遺産分割がなされるまでにはかなりの時間がかかることが普通です。その間に、共同相続人の中には、自己の相続分を売却してお金を手に入れたいと思う人が出てくる場合があります。そこで民法は905条1項で、共同相続人が自分の相続分を他人に譲渡することを認めています。このことを相続分の譲渡といいます。
なお、ここでの相続分とは、積極財産(被相続人の動産や不動産などプラスの財産)だけではなく、消極財産(被相続人の借金などマイナスの財産)をも含めた遺産全体の上の相続分を意味しています。言い換えれば、相続人としての地位そのものを意味するといえます。
相続分取戻権 譲渡された相続分は他の相続人が取り戻すことができる
前述のように、共同相続人の一人が遺産の分割前に第三者に相続分の譲渡をしたときは、他の共同相続人は、その第三者に対し、相続分の価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。これを相続分取戻権といい、民法905条1項で規定されています。
こうした権利を民法が認めたのは、相続分の譲渡により第三者が関与することになると、管理・分割でトラブルの起こる恐れが多くなり、遺産分割に支障をきたし兼ねないからです。ただしこの権利の行使は、相続分の譲渡から1ヵ月以内に行う必要があります。(民法905条2項)
なお、この相続分取戻権は、相続人から譲受人に対して行使するという旨の通知をするだけでよく、譲受人の承諾は不要です。また、取り戻された相続分については、共同相続人全員に帰属するものとされています。