相続分を譲渡してお金を手に入れることは法律上認められている
相続が開始して、遺産分割がなされるまでにはかなりの時間がかかることが普通です。その間に、共同相続人の中には、自己の相続分を売却してお金を手に入れたいと思う人が出てくる場合があります。
そこで民法は905条1項で、共同相続人が自分の相続分を他人に譲渡することを認めています。なお、ここでの相続分とは、積極財産(被相続人の動産や不動産などプラスの財産)だけではなく、消極財産(被相続人の借金などマイナスの財産)をも含めた遺産全体の上の相続分を意味しています。言い換えれば、相続人としての地位そのものを意味するといえます。
譲渡された相続分は相続分取戻権により取り戻すことが可能
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を相続人以外の第三者に譲り渡した時は、他の共同相続人は、その第三者に対し、相続分の価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。これを相続分取戻権といい、民法905条1項で規定されています。
こうした権利を民法が認めたのは、相続分の譲受人が第三者であると、管理・分割でトラブルが起こる恐れが多くなり、遺産分割に支障をきたし兼ねないからです。ただしこの権利の行使は、相続分の譲渡から1ヵ月以内に行う必要があります。(民法905条2項)
なお、この相続分取戻権は、相続人から譲受人に対して行使するという旨の通知をするだけでよく、譲受人の承諾は不要です。また、取り戻された相続分については、共同相続人全員に帰属するものとされています。
相続分譲渡証明書 トラブル回避のために書面を作る
前述した相続分の譲渡は、口頭で行っても書面で行っても構いませんが、後々の紛争回避や相続の登記などの必要性を考えると、書面で行うことが一般的です。この書面を相続分譲渡証明書といいます。相続分譲渡証明書には相続分を譲渡する旨や譲渡人、譲受人両者の氏名、住所の記載、押印などがなされます。