当法律事務所は、年中無休の電話相談を行っております。そのため土曜日や日曜日には、とても多くの相談が寄せられております。相続相談に限らず、その他の問題も広く取り扱っていますので、どのような問題であっても安心してご相談ください。
管轄 裁判をすべき場所が法律で決められている
皆さんは、管轄という言葉をご存じでしょうか。端的にいうなら、どこの裁判所で裁判や、調停を行うかということです。日本では、毎日たくさんのトラブルが発生しており、一つの裁判所だけでそれを処理するのは到底できませんから、全国各地に裁判所があります。しかし、必ずしも近くの人同士でトラブルが起こるわけではありませんし、横浜の人と、沖縄の人でトラブルになることもあるのです。そのような場合に、横浜で裁判をするのか、沖縄で裁判をするのかというのは、お互いにとって重要なことになります。(移動などの負担がとても大きなものになるからです)
工夫すれば移動費を節約して自分に有利な管轄にできる
最近横浜の依頼者の方からお受けした相続相談についてご紹介させていただきます。この方は、四国にある別宅を相続して持っていたのですが、遠いこともあり長い間訪れていませんでした。そして、しばらくぶりにそこに訪れてみると、なんと勝手に知らない人が住んでいたのです。このような場合に、「出て行け!」という裁判を起こすと、管轄は被告の住所地、つまり四国になってしまうため、横浜から四国に出向くことになります。
しかし、「家賃をもってこい!」という裁判を起こせば、管轄を横浜にすることができます。このような解決法が取れる場合もありますので、相続相談は弁護士にご相談ください。