遺言書には大きく3種類 よく耳にする遺言書は自筆証書遺言のこと
遺言書作成は、故人が最終的にどんな意思を持っていたかを確認し、その意思を尊重するためのものです。そこで、被相続人(財産を遺す人)が亡くなった場合、相続が発生しますが、まず確認すべきなのが遺言書の有無です。遺産分割に関して協議をしていても、途中で遺言書を発見すれば、またやり直さなければなりません。
通常の遺言書作成にあたって、代表的な3つの種類として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。遺言書作成の方法によっては相続人(相続できる人)が被相続人の遺言書作成があったか分からないこともありますので、故人の思いを尊重するという意味でも、遺言書を探しましょう。
自筆証書遺言が見つかったら開けずに家庭裁判所に検認手続へ
故人の遺言書作成によって、封印されている遺言書が発見された場合それを勝手に開封することは禁じられています。必ず、被相続人の住所を管轄していた家庭裁判所で、検認手続きを行いましょう。
また、遺言書作成方法によっては故人が自分で書き、自分で管理するといった方法もあります。こういった遺言書作成方法の場合、専門家などの指導を受けずに書くケースも多いです。このような場合、遺言書が無効になってしまうようなものではないかといったところにも注意が必要です。ぜひ専門家によるチェックを受けることをお勧めします。