故人の代わりに準確定申告が必要! 還付が受けられることも
被相続人が死亡すると、その被相続人が申告できていない期間における所得の申告は、相続人(相続できる人)が代行する必要があります。これが準確定申告です。この準確定申告は、申告用紙への記入を済ませた上で、相続開始から4カ月以内に行わなければなりません。専門家に依頼する場合でも必要書類を取り寄せる必要がありますので、注意しましょう。
また、準確定申告の対象となるのは、2000万円以上の給与や複数からの給与受け取りがある場合などですが、準確定申告書を提出すべき対象にあたらなくても、死亡した納税者がその年分の所得税について還付を受けることができる場合には、相続人は還付を受けるための申告書を提出することができます。
準確定申告に必要な用紙は税務署で手に入れる 期限・提出先に注意
準確定申告では、確定申告で使用する用紙を代用します。また、確定申告書付表も必要となりますが、用紙は税務署において手に入ります。ただし、所得の種類によって申告書に添付する用紙が異なりますので、用紙を受け取る際に所得種類を伝えます。
準確定申告にあたっては、被相続人の所得を確定するために所得を所得区分に分けて計算します。申告用紙などに必要事項を記入が済んだら、相続開始4ヵ月以内に被相続人の住所を管轄する税務署に提出します。この提出期限や提出先が通常の確定申告とは異なる点ですので、注意して下さい。ご不明点は弁護士までご相談下さい。