【大阪】大阪だけで相続手続は完了する? 死亡後必要になる手続とその内容を解説

死亡後には多くの相続手続が必要

相続手続というのはその名の通り、被相続人が死亡してから実際に遺産の分割を終えるまでに必要な一連の手続きのことを指します。相続手続には、死亡届の提出、遺産分割協議、相続放棄や限定承認、銀行口座の名義変更や不動産の相続登記など、様々なものがあります。

大阪の相続手続 必ずしも大阪だけで完結しないことに注意

大阪で相続が発生した場合、大阪家庭裁判所や大阪法務局などで行うことになります。ただ、大阪に住む相続人と大阪以外に住む相続人がいた場合、遺産分割協議が整わなかったときは、調停が必ずしも大阪家庭裁判所で行われるとは限らないことに注意してください。調停が行われるのは、調停を申し立てた相手方の住所地にある裁判所となることが多いのです。

相続手続には細かい書類が多く必要

相続手続は法律上の手続きですので、非常に複雑でわかりにくいものです。相続人を確定させるために戸籍をとりよせたり、遺産分割協議書を作ったり、膨大な雑務を強いられます。

しかも、何か一つでも間違いがあっただけで、必要な書類が受理されないことになってしまい、さらなるトラブルを生むこともしばしばです。自分一人で作成したために、何度も書き直してようやく提出できたという話もよく聞きます。相続手続についてお困りの際には、やはり弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

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平間法律事務所

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