相続税路線価は宅地価格の評価に使う
相続においては、被相続人(故人)が所有していた相続財産を、評価する必要があります。しかし、相続財産には様々な種類があるため、それらを同じように評価をすることは非常に困難です。そこで、国税庁は財産評価基本通達を定め、様々な相続財産の種類ごとに、一定の基準や方法を設けています。相続税路線価を用いた宅地(建物を建てるための土地)の路線価方式も、その財産評価の一つです。
市街地の宅地では相続税路線価×面積で財産評価計算をする
相続において多くを占めるのが宅地(土地)です。宅地は、紙幣や預金と比べると評価額を計算することが難しいので、相続時には路線価方式や倍率方式といった評価計算が行われます。
相続税路線価を用いた路線価方式とは、主に市街地にある宅地において採用されます。市街地では、道路ごと(各路線)においてその道路に接している土地に値段が設定されており、その値段が相続税路線価となります。簡単に言えば、この相続税路線価に、実際の土地の面積を掛けることによって宅地の財産評価計算を行うのです。
相続税路線価は、毎年変動しますが、税務署の路線価図や国税庁のホームページで路線価を調べることができます。相続などでお困りの方は、弁護士までご相談下さい。