人生の中で、相続という場面に遭遇される方は多いと思います。では、相続での遺産分割方法は、どのようなものなのでしょうか。
遺言があれば遺言に従って遺産分割
まずは、遺言があるかないかが大きな焦点となってきます。
法的に問題ない遺産分割方法を記した遺言がある場合は、遺言に示された遺産分割方法に従って遺産を分割することになります。日本の法律は、遺言というものを非常に重視しているのです。(相続財産も、もともとは遺言を書いた方、すなわち被相続人の財産であったのですから、重視することは当然と言えば、当然なのですが。)
遺言が無いときは相続人での話し合いで遺産分割
遺言がない場合は、多少複雑になります。遺産分割協議、要するに相続人の間での話し合いで、遺産分割方法を決定する必要があるのです。
これには、相続人全員の合意が必要であって(あくまで話し合いですから)、遺産分割方法について相続人間の思惑が異なる場合には、長引くことになります。
話し合いがまとまらなければ調停・審判を利用
この場合には、法律は調停・審判の手続きを用意しています。調停は調停員が入って話し合いの仲立ちをし、合意ができるように手助けをします。
調停でまとまらない時には、裁判所は審判の手続きを行い、妥当だと思われう結論を出してくれます。(これらの手続きは一体のもので、1200円の手数料と800円程度の切手を予納するだけでよいのです。)
相続人はお互い親族ですから、その後も良好な関係を築けるにこしたことはありません。不要な争いを防ぐためにも、法的手続きを利用すること、専門家である弁護士に相談することがおすすします。