遺産相続のありがちなトラブルを先に知る! 早めの対策を立ててトラブルを避けよう

遺産相続にはトラブルがつきものです。しかし、トラブルが起こった時にどうすればいいのか?誰に相談すればいいのか?それが分からないことが一番の問題です。

そこで、ご参考までに当事務所でよく対応する遺産相続のトラブルに関する事例をご紹介させていただきます。

相続発生後、婚外子が判明するケース 婚外子も婚内子と同じく相続人

遺産分割協議中に、認知の申請をしている父の愛人の子から連絡がありました。認知が認められたら、相続人になってしまうのでしょうか?

愛人の子というのは、非嫡出子(婚外子)と言われ、認知されることで初めて相続人となることができます。しかし、妻や子の手前、愛人の子を生前に認知することができずに、遺言などで死後に認知するというのもありがちな事例なのです。

認知が認められた場合は相続人になりますから、遺産相続する権利を持ちます。

遺産分割協議がまとまらないケース 調停・審判へ進む

遺産相続は利害が絡みますから、分割協議がまとまらないことなどは特によくある事例です。協議がまとまらない時は、調停を申立てます。それでもまとまらなければ、そのまま審判となります。

しかし、注意しなければならないのは、調停を申し立てる場合の申立先が「相手方の住所地」になることです。つまり、お互い近くに住んでいればいいですが、遠くに住んでいる場合はご自分側が裁判所まで出向く労力を負担することになります。

遺産に借金が多いケース 相続放棄か限定承認をする

遺産相続は財産を承継できますが、同時に債務も承継されることになります。とは言うものの、親の借金を子にそのまま承継させるのはあんまりですから、相続するか選択することができるのです。

民法では、3か月以内に①単純承認するか、②限定承認するか、③相続放棄するか選択して下さいねとしています。②限定承認は、プラスの財産と債務とどちらが多いか分からないときによく使われる方法で、③相続放棄は一切の財産をいらないとして相続にかかわりたくないと考える場合に用いる手段です。ですから、明らかに債務が多ければ③相続放棄するのが一般的です。

②か③を選択した場合は、他の相続人に意見を伝えるだけでは認められず、家庭裁判所に申立てる必要があります。

もし3カ月以内に何も行わなければ、①単純承認とみなされますからご注意ください。

トラブルが発生する前に相談を

ここではよくありありがちなトラブルの事例を紹介させていただきました。しかし、遺産相続に関しては、思いもよらないトラブルが起こってくることもよくあります。

今後のよい親族関係のためにも、トラブルが起こってしまったら、又は起こる前になるべく早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
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