転貸借(又貸し)を理由に借地契約の解除を求められたときの対処法としては、以下の2つが考えられます。
・転貸借が解除理由にならないと主張する
・地主から立退料をもらって立ち退く
転貸借が解除事由にならないと主張して立退かない方法
地主の承諾の無い転貸借は原則として解除事由になります。しかし、転貸借が例外的に解除事由にならない場合もあるのです。転貸借が解除事由にならないのは、地主との信頼関係を破壊するに至らない場合です。このように、信頼関係が破壊されなければ解除できないということを、法律家は信頼関係破壊の法理と呼んでいます。
たとえば、転貸借といっても、近親者に貸した、しかも、転貸借の点を除けば契約を守っているというような場合です。このような場合は、解除を認めるのはひどいということで、解除ができないこともあります。
信頼関係破壊の法理のポイントは、信頼関係が破壊されていないということを説得的に主張するということです。たとえば、賃料の支払いを怠ったことは一度もないということも、有利な事情になります。どのような事情が有利な事情になるかは、ご自身ではなかなか気がつかないものです。弁護士がヒアリングをすることによって初めてわかることもあるので、弁護士に相談されることをおすすめします。
立退く代わりに地主から立退料をもらう方法も
転貸借が解除事由になるかどうかは、微妙な判断なので、場合によっては裁判にまで発展します。地主としても、裁判にまで発展するのは、その手間と時間を考えると避けたいと考えることもあります。そこで、早期に立ち退く代わりに、立退料を支払うように説得する余地があります。
立退くにしても地主との交渉が肝
しかし、地主と借り主の当事者同士で話し合っていては、感情的な争いになることもあります。また、経験豊富な弁護士が説得することによって、地主も納得することがあります。交渉が難航しそうだという方は、是非無料の電話法律相談をご利用ください。