定期賃貸借は更新、建物買取請求で借主に不利
通常の土地賃貸借契約においては、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長、もしくは建物買取請求など、借主に有利な制度が借地借家法に規定されています。
しかし、これら借主に有利な主張を回避するように契約する方法があります。それが、定期賃貸借のひとつである定期借地権設定契約をすることです。
定期借地権設定契約には書面が必要
定期賃貸借のひとつである定期借地権設定契約は、書面によってしなければなりません。(普通は書面によってなされるので、あまり気にすることはないでしょう。)
定期借地権設定契約かも? まずは契約期間が50年以上か確認
ご自身の契約が定期借地権設定契約にあたりそうな場合は、前述の通り借地借家法によってもたらされるさまざまな恩恵を受けられない場合があります。
特に、建物買取請求ができないことは大きなデメリットとなります。せっかく借りた土地のうえにご自身が建てた建物ですから、立退きの際は少しでもお金に換えたいところです。
実際に契約書をチェックしてみて、契約期間が50年以上の場合は、定期借地権設定契約にあたる可能性がありますので、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。