敷金と保証金はほぼ同じもの
敷金と保証金は、厳密にいうと異なるものなのですが、殆ど同じものと考え差し支えありません。
敷金や保証金は、礼金などとは異なり、最終的に自分のもとへ返還されるべき金銭です。
例えば、部屋を借りた人はその部屋を返すとき、原状回復義務という債務を負うのですが、予め払っておいた敷金をそれに充てます。こうすることで、いざ入居者の人が部屋を返すときに、借主が負っている債務を担保するわけです。また、未払賃料がある時にも敷金を充てることになります。
敷金や保証金は元の家主に払ったけど誰に返還請求したらいい?
では、次のような事案を考えてみましょう。AさんはBさんから、敷金10万円、家賃5万円であるマンションの一室を借りていました。
ところが、契約期間が満了する前に、Bさんはそのマンションを、友人であるCさんに売却してしまいました。このため、家賃を払う相手方はCさんということになったので、AさんはCさんに対して毎月5万円を支払っていました。
その後、契約期間が満了し、Aさんはマンションから出ていくことになりました。このとき、Aさんは敷金の10万円を返還してもらいたいのですが、誰にいえばいのでしょう。現在の家主はCさんですが、もともと自分が敷金を払ったのはBさんに対してです。
敷金と保証金は原則として今の家主に請求せよ
ここで、もともと敷金が払われた目的を考えてみます。敷金は、Aさんが家賃を滞納した、あるいは原状回復義務を守らなかったときのために預けられるのです。
ということは、家主が変われば、その敷金契約は(厳密にいえば、敷金が払われるのも一種の契約なのです)現在の家主との間で移ることになるのです(担保の随伴性といわれます)。そして、こういう扱いをしてもマンションの借主にとっても不都合はありませんし、敷金を考慮して売買代金が決められるからです。
なので、敷金や保証金は原則として今の家主に請求せよ、ということになります。敷金や保証金の返還は専門的知識を要する難しい問題です。返還についてお困りの際は、平間法律事務所までお気軽にご相談下さい。