家族が亡くなって相続がおこったけれども、不動産がどれだけあるのかよくわからない。そんなときどうすればいいかご存知ですか。被相続人名義の不動産の所在が明らかなときには、管轄の法務局で当該不動産の登記簿謄本を取得すればわかります。しかし、被相続人名義の不動産が存在することはわかっているのだけれど、どこにあるのかわからないという場合には、どうすればよいのでしょうか。
名寄帳を取得できるのは親族・相続人・代理人などに限定
こういう場合には、名寄帳を取得するのが有用です。名寄帳は、なよせちょうと読み、当該市区町村内に存在する同一名義人の不動産がすべて記載されています。しかし、その市区町村内に存在するものしか記載されていない点には注意が必要です。名寄帳の取得は、一般的に、所有者、所有者と住民票が同世帯の親族、相続人、所有者からの委任状をもった代理人などしかできないこととなっています。
名寄帳の取得には様々な書類が必要
名寄帳を取得するためには、必要な書類がいくつかありますから、すべてきちんとそろえて申請する必要があります。たとえば、相続人の場合は、相続人と確認できる戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書などが必要となります。相続についてわからないことがある場合には専門家である弁護士に相談しましょう。