相続は借金なども受け継ぐ
相続とは、被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務関係を承継する(受け継ぐ)ことです。勘違いしやすいのですが、遺産相続と一口にいっても、必ずそれがプラスの財産のみとは限らないということです。
例えば、100万円の貯金と200万円の借金がある人が亡くなり、それを相続してしまうと100万円のマイナスになってしまいます。このような場合には、「相続放棄」を行うことで、プラスマイナス0にすることができます。相続は人生においてそう何度も経験することではありませんが、よく分からないからといって、そのままにしておくと、大変なことになる可能性があります。
3ヶ月相続を放った結果、相続放棄ができなくなってしまった事例
大阪で起こった例をもって説明しますと、大阪で父親が亡くなり、大阪の父親の工場を相続することになったAさんですが、Aさんの父親は大阪の工場の資金繰りのために多額の借金を抱えていました。お葬式などに追われ忙しかったこと、また、Aさんの他に相続人がいないこともあって、Aさんは特に何の手続きも行いませんでした。
そして、相続を知った時(父親が亡くなった時)から3ヶ月の間何もしないと、相続を承認したことになってしまいますので、3ヶ月の間何もしなかったAさんは借金をも相続することになってしまいました。
相続が発生したらできるだけ早く弁護士に相談
このように、相続のことをほうっておくと、思わぬ結果となってしまう可能性がありますので、出来るだけ早く弁護士などの法律の専門家に相談をするようにしてみてください。