不動産贈与契約書があると遺贈と死因贈与2つの可能性がある
人が亡くなると相続が開始します。では、遺言書とは別に不動産贈与契約書がある場合、どうすればいいかご存知ですか。相続と遺贈と死因贈与のちがいをご存知ですか。こうした法律問題は、自分がいざ直面してみるまではなかなか学ぶ機会もなく分からないことばかりなのではないでしょうか。
遺贈と死因贈与は財産を受ける人との意思の合致があるかで区別
相続は、相続人が相続開始時から相続財産の一切の権利義務を承継することで生じ、遺産分割協議という相続人の話し合いによって相続分が決定します。これに対して遺贈は通常、相続人以外の人に対して遺言書で財産を分け与えることをいいます。また、死因贈与とは、お互いの意思の合致によって、生前の契約で財産を分け与えることをいいます。
遺贈と死因贈与の区別は難しい 不動産贈与契約書を持って相談へ
では、不動産贈与契約書がある場合、それは遺贈と死因贈与のどちらにあたるのでしょうか。こうした問題は、専門的な事柄なので、簡単に答えを出すことができません。
相続は、「争族」といわれたりするくらい、紛争の種になりやすいものです。家族が亡くなって遺産分割協議をする際には、事前に紛争を防ぐためにも、すぐに弁護士に相談することが大切です。不動産贈与契約書についてわからない場合は、不動産贈与契約書を持参して弁護士に相談にいきましょう。