相続発生時、すなわち被相続人の死亡時には、いくつかの手続が必要になります。具体的には、死亡診断書の取得、死亡届の提出、埋葬、火葬許可の取得などがあります。今回は、このうちの死亡届について詳しく説明します。
死亡届の提出は死亡を知ってから7日以内
死亡届は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知ったときから3ヶ月以内)に、死亡した人の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市町村区の戸籍係に提出します。死亡届の受付は、365日24時間可能となっています。死亡届の提出によって、住民票に死亡が記載され、火葬許可書、埋葬許可書の発行が可能になります。
死亡届の提出は遺族自身がする場合は少ない
死亡届に記入すべき内容は、死亡者の氏名、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、届出人の氏名、生年月日等です。
死亡届の提出は、遺族自身が行う場合は少なく、依頼された葬儀業者による提出がほとんどです。提出した死亡届は約一ヶ月間戸籍係に保管された後、管轄する当該地方法務局またはその支局に送付保管されます。