当法律事務所では、東京に限らず、全国各地からのご依頼ご相談をお受けしております。そのため、年中無休で行なっております電話相談には、近畿圏や、北海道といった遠隔地の方からの相談をたくさん寄せられています。中でも多くなっているのが相続についての相談ですが、今回は、「相続人の不存在」というキーワードを解説させていただきます。
相続人の不存在は戸籍の確認・公告を経て確定する
相続人の不存在とは、被相続人(亡くなったかた)に相続人がいることが明らかでない状態を指します。例えば、相続人が戸籍上いない場合や、相続人がいても、相続人が相続放棄をしている場合などは、相続人の不存在に当たります。
もしかすると戸籍にはのっていない相続人がいるかもしれませんから、(被相続人の実子が、事情によって他人の実子として届けられているなど)まず相続人が本当に誰もいないのかを探すことになります。相続人がいれば申し出るように、公告することによってこの手続きはすすめられ、それでも相続人が見つからない場合は、相続人がいないことが確定されます。
相続人の不存在の場合、財産は特別縁故者へ いない場合は国へ
もし被相続人に特別縁故者がいた場合は、特別縁故者に財産の全部または一部が与えられます。そして、残りの相続財産については国庫に帰属することになるのです。