敷金は担保 なにもなければ全額返還される
土地や建物の賃貸借契約が結ばれ、契約が終了した際にトラブルになりやすいのが敷金です。敷金とは賃貸借の契約期間中に生じる、賃借人が負う債務を担保するために賃借人から賃貸人に対して預託される金銭のことです。この敷金契約は土地や建物の賃貸借契約の内容として、又は別のものとして締結されます。
敷金の清算は当該賃貸借契約の明渡しまでに賃借人に生じた債務を敷金の中から差し引いて残れば、その残りが返還されるものです。
敷金で充当される対象となるのは①未払い賃料②目的物の損傷の修繕費用、すなわち原状回復費用がその主たるものです。しかしこの返還についてはかなり不可思議な点が多いのが現状です。何のトラブルもなければ問題なく全額返ってきていいはずの敷金がほんの1~3割しか返還されない・・・ということが全国どこでも、勿論愛知でもざらにあるのです。
これはたいていの場合、原状回復の費用が過大に計上されているからです。畳替えの費用、部屋のクリーニング代などを原状回復として控除するのが正当かどうかなど疑問に思われる方も多いと思います。(これらについては国土交通省のガイドラインが参考になります。)
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敷金は通常数か月分の賃料と同額ですから決して小さな金額ではありません。当法律事務所は東京にございますが全国からの相談に対応しておりますので、愛知で敷金トラブルがございましたらぜひ平間法律事務所におまかせください。