そもそも敷金とは担保のこと
敷金とは、賃貸借契約に付随して行われる敷金設定契約に基づいて交付される金銭のことです。これは、賃借人の債務(賃借物破損による損害金・延滞賃料など)を担保する目的をもちます。
賃借人による敷金の返却の請求は敷金の残額についてだけできる
賃借人による敷金の返却の請求は、どのような場合に認められるのでしょうか。
まず、敷金返還請求権の発生時期ですが、判例によると、賃貸借の終了後、賃借物の明け渡しがされた時とされています。この時に、それまでに生じた被担保債権を控除してなお残額がある場合に、その残額について敷金返還請求権が発生するのです。
ここで重要なのは、あくまでも「残額」について返却の請求ができるという部分です。賃借物を壊したりして、その修繕に敷金が充当されているような場合は、敷金の残額が相当減っていることもありますから、心当たりがある場合は注意が必要です。
明け渡し後でないと敷金の返却の請求ができない
判例によると、賃借人は、先に敷金の返却をしろと主張して賃借物の明け渡しを拒絶することは許されていません。すなわち両者は同時履行の関係にないのです。
またこのような場合には、明け渡しを拒否した期間の賃料相当額を不当利得として請求される可能性がありますので、注意が必要です。
敷金の返却は難しい問題ですので、お困りの場合は平間法律事務所までご相談下さい。