立退きの正当事由の1要素としての立退料
賃貸期間の満了の際に更新を拒絶して立退きを求めたり、もしくは賃貸期間の定めがなく解約申入れをして立退きを求めたりすることがあります。その場合には、立退きに「正当事由」が必要です。
「正当事由」が認められるかどうかの判断の際には、貸主の賃借の目的物を利用する必要性の程度と、借主のそれを比較して、正当かどうかが決定されます。この比較衡量の考慮要素として、賃料の支払い状況、建物の老朽化の程度、立退料の支払いなどの諸事情が挙げられます。
つまり、立退料の支払いは、貸主が立退きを求める際に、法律上の当然の義務としてなされているわけではありません。「正当事由」が認められやすくなるように考慮要素を追加するためになされているのです。
実際には立退料がもらえるケースがほとんど
ということは、立退料を支払わなくても、他の考慮要素によって、「正当事由」が認められ、立退きの請求が認められてしまうことも考えられます。
しかし、実際にはこのようなケースは非常に稀で、借主は立退料を支払ってもらえること殆どです。立退料の額の相場については、別項をご参照ください。
立退料の交渉に関しては、専門知識が必要とされます。豊富な専門知識をもつ弁護士に、一度相談してみてはいかかでしょうか。