借地借家法で借主が賃料交渉を求めることが認められている
借地借家法が適用される土地賃貸借について、今回は借主(賃借人)の立場から、賃料交渉について考えてみましょう。
借地借家法の規定は、以下のようになっています。
地代等増減請求権 第11条
地代又は土地の借賃(以下11条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
この条文のポイントは、賃料の増減請求が「土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったとき」に認められる、という部分です。
賃料交渉を有利に進めるには専門的知識が不可欠
要するに、諸事情を考慮して不相当なときは認められるということです。しかし、土地の価格の算定をはじめ、賃料交渉には法律に関する専門的知識が不可欠です。一度、弁護士に相談してみましょう。