準確定申告とは故人の代わりに相続人がする確定申告
被相続人が死亡した年などの、故人が申告できない所得については相続人(相続できる人)が代行して確定申告をします。これを準確定申告と呼びます。準確定申告は、提出期限や提出先以外はほぼ通常の確定申告と同様です。
この準確定申告をすべき対象になるのは、2000万円以上の給与受け取りや、2か所以上から給与受け取りをしていた人、また、事業所得や不動産所得があった人です。ただし、2000万円未満の給与であっても、準確定申告によって還付を受けることができます。
準確定申告の期限は相続開始から4ヵ月 故人の住んでいた地域の税務署へ
準確定申告は、相続人が相続開始を知った日から4ヵ月以内に行う必要があります。さらに、提出先は相続人ではなく、被相続人(故人)の住所を管轄する税務署です。
提出にあたっては、故人の所得を所得区分に分けてそれぞれ計算していきます。用紙は確定申告に用いる用紙に「準」の文字を入れて使用し、確定申告書付表などを添えて提出する必要があります。用紙は、どこの税務署でも手に入れることができますが、所得種類などによって申告書添付の用紙が異なりますので、所得種類を伝えたうえで用紙を受け取ると良いでしょう。
慣れない準確定申告は相談を 相続税でお困りの場合も弁護士まで
相続においては、準確定申告以外にも、相続税の申告など、期限が設けられているものがあります。スムーズな相続のためにも、疑問点や不明点がありましたら、弁護士までご相談下さい。