相続財産の評価に使う固定資産税評価額とは? 土地評価の場合は使い分けも

固定資産税評価額は3年間固定 税金の計算に使う

固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格です。この固定資産税評価額は、固定資産税をはじめ、都市計画税や不動産取得税や登録免許税の基準となります。原則として固定資産税評価額は3年間据え置かれ、3年ごとの基準年度において評価替えされます。また、各地域において、公示価格の70%程度になるように評価額が設定されます。

固定資産税評価額は不動産の相続財産の評価に使う 相続税計算の基礎

土地の価格には、固定資産税評価額の他にも実勢価格や公示価格、相続税評価額(路線価)と呼ばれるものもあります。実勢価格は実際に取引が成立した価格、公示価格は国土交通省の発表した価格です。

相続税の算出では、相続財産を評価して、評価額を計算する必要があります。財産には当然土地などの固定資産も含まれ、こういった土地の評価には相続税評価額や固定資産税評価額も用いられます。

例えば、市街地にあるような宅地には路線価を基準とし、実際の土地面積を掛けて土地の評価額を算出します。また、郊外にあるような宅地では、固定資産税評価額に評価倍率を掛けて算出します。また、家屋の評価についても、この固定資産税評価額が基準になっています。固定資産税評価額は、東京都であれば都税事務所、その他では市区町村役場において確認することができます。

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平間法律事務所

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