被相続人の準確定申告 期限と提出先には注意! 還付を受けられることも

準確定申告は故人の代わりに相続人がする確定申告

被相続人(故人)の生きている間の所得において、死亡した年の所得については当人が確定申告することはできません。そこで、遺族が代わりに被相続人の所得を申告する必要があります。この被相続人のための所得税申告を準確定申告と呼びます。

準確定申告は通常の確定申告に近い ただし期限と提出先に注意

準確定申告は、通常の確定申告と提出期限や提出先といったもの以外、あまり変わりはありません。用紙は通常の確定申告に使うものと同様のものを税務署で手に入れます(インターネットでのダウンロードもできます)。提出期限は、相続人(相続する人)が相続開始を知ってから4カ月以内ですので、注意しましょう。

申告及び納付は、被相続人(故人)が死亡時点において所属していた住所を管轄する税務署です。そこへ、申告書と共に確定申告書付表などを添えて提出します。準確定申告が必要になる人は、給与が2000万円以上の所得者や、複数からの給与受け取りがある場合、また不動産所得がある場合などです。

準確定申告が不要でも申告すれば還付を受けることができることも

ただし、準確定申告書を提出すべき対象にあたらなくても、死亡した納税者がその年分の所得税について還付を受けることができる場合には、相続人は還付を受けるための申告書を提出することができます。被相続人の準確定申告は、相続人の役目となります。相続では、準確定申告の他にも多くの手続きが必要ですので、お困りのことは弁護士までご相談下さい。

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平間法律事務所

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