特別受益とは一部の相続人だけが故人から受けた特別な利益
特別受益とは、一部の相続人が一定の条件を満たす贈与又は遺贈によって受けた利益をいいます。たとえば、子ども3人が相続人である場合に、そのうち1人が居住用の土地建物を受け取っていた場合には、その土地建物が特別受益になります。
遺産分割では特別受益は無かったものとして計算してから受益分を控除する
特別受益は、遺産分割の計算をする際に、特別受益がなかったものとして計算することになります。これを特別受益の持戻しといいます。
たとえば、相続財産が9000万円、Aに対する特別受益が3000万円で、子どもであるABC3人が相続人である場合を考えます。この場合、特別受益がなかったとすれば、相続財産は以下のようになります。
9000万円+3000万円=1億2000万円
これをABC3人で分けるためには、
1億2000万円÷3=4000万円
すなわち、1人あたり4000万円ということになります。
しかし、Aはすでに3000万円もらっているので、相続のときにもらえるのは1000万円です。
特別受益を少なく又は多く見積もって自分の取り分を増やせる
さて、上記の例で、あなたがAとすれば、特別受益の額をできる限り少なく見積もるのが有利です。なぜならば、特別受益の額が少ないと判断されれば、その分、持ち戻す額が低くなり、相続のときにもらえる額が増えるからです。
反対に、あなたがBやCとすれば、特別受益の額をできる限り多く見積もるのが有利です。
このように、特別受益を少なく見積もったり、多く見積もったりすることで、自分の取り分を多くすることができるのです。
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