当法律事務所では、遺産相続以外にもあらゆるジャンルのご依頼をお受けしております。また東京以外、福岡からも、年中無休の電話相談には数多くの相談が寄せられています。何か分からないことがありましたら、一度当法律事務所までご相談ください。
相続登記は不動産の所有者が誰か明確にするもの
不動産を相続した場合、相続登記(相続を原因として不動産の名義変更すること)を行う必要があります。不動産は、土地が更地であれば、誰のものかよくわかりませんし、仮に建物がたって人が住んでいても、土地や建物を借りているだけかもしれませんから、本当の所有者が誰かはわかりません。もしそのような状態では、土地や建物の売買を一体誰と行えばいいのかわからなくなってしまいます。
そのようなことがないように、日本では登記という制度で不動産の所有者を明らかにしているのです。
以上のように、登記は不動産の所有者を知る、知らしめるための大切な制度です。もし登記を怠ると、自分の知らないところで自分の土地が勝手に売られていたなどということが起こりかねません。不動産を相続した場合には必ず相続登記を行いましょう。
福岡の不動産の相続登記は福岡法務局や支局などでする
相続登記は、不動産の所在地の法務局で行います。福岡の場合は、福岡法務局です。福岡県のその他の場所にも、法務局の支局、出張所がありますのでそちらで行うこともできます。