相続登記は義務? 登記の機能と登記名義の変更方法を知って不動産を守る

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相続登記は不動産の所有者が誰か明確にするもの

不動産を相続した場合、相続登記(相続を原因として不動産の名義変更すること)を行う必要があります。不動産は、土地が更地であれば、誰のものかよくわかりませんし、仮に建物がたって人が住んでいても、土地や建物を借りているだけかもしれませんから、本当の所有者が誰かはわかりません。もしそのような状態では、土地や建物の売買を一体誰と行えばいいのかわからなくなってしまいます。

そのようなことがないように、日本では登記という制度で不動産の所有者を明らかにしているのです。

以上のように、登記は不動産の所有者を知る、知らしめるための大切な制度です。もし登記を怠ると、自分の知らないところで自分の土地が勝手に売られていたなどということが起こりかねません。不動産を相続した場合には必ず相続登記を行いましょう。

福岡の不動産の相続登記は福岡法務局や支局などでする

相続登記は、不動産の所在地の法務局で行います。福岡の場合は、福岡法務局です。福岡県のその他の場所にも、法務局の支局、出張所がありますのでそちらで行うこともできます。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

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平間法律事務所

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30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
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