法定相続分は遺言が無い場合に法律で決められる相続分のこと
相続には、法定相続と遺言相続があります。遺言相続とは、被相続人が遺言によって相続人の取り分を決めている場合です。遺言があればそれに従って取り分を決めることになりますが、必ずしも遺言が作成されているとは限りません。
そこで民法は法定相続という考え方を定めています。法定相続とは、民法が考える最適な遺産の分け方に従って遺産を分割することであり、ここでは相続人が規定され、それぞれの取り分が定められています。この時の各相続人の取り分を法定相続分といいます。
法定相続分 直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹の順に決まる
民法第900条1~4号において法定相続分の割合が規定されています。なお、以下で述べる、子や配偶者、直系尊属、兄弟姉妹はすべて被相続人から見た関係を指します。
900条1号は、子と配偶者(夫、妻)が相続人の場合は、それぞれ2分の1ずつとしています。900条2号は配偶者と直系尊属(父母や祖父母など)が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1としています。900条3号は、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1としています。
また、子や直系尊属、兄弟姉妹が複数人いるときは、900条4号によって、2分の1や3分の1といった取り分をその人数で等分するように規定されています。
ただし、900条4号但書には上記についての例外が定められています。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とするという規定です。