遺産分割で争いが起きれば調停へ 解決しなければ審判
被相続人(亡くなった方)が残した遺産(相続財産)は、遺言書がない場合などには、遺産分割の協議によって相続人に分割されることになります(民法900条)。
しかし、遺産分割協議において、必ずしも相続人同士で話し合いがまとまるとは限りません。ドラマのように、兄弟や親族でいさかいが起こることもあるかもしれません。
そのような時には、裁判所の判断を仰ぐことができます。それが、遺産分割調停・遺産分割審判です。遺産分割調停・遺産分割審判は、家庭裁判所に対して申立てをすることによって始まります。遺産分割調停申立書、遺産分割審判申立書はそれぞれ、裁判所のHPにてサンプルを確認することができます。
調停が不調に終われば自動的に審判に 調停からでも弁護士が力になります
なお、遺産分割調停はあくまで相続人間の合意を目指すものですから、話がまとまらなかった場合には不成立になってしまいます。この場合には乙類審判事項として必ず解決されることになっており、申立を要せず自動的に遺産分割審判手続きに移行することになります。
これらの手続きは自分で行うこともできますが、不安な場合は一度弁護士などの専門家に相談してみることも検討するとよいでしょう。