養子は実親を相続できる! 特別養子や代襲相続での注意点も解説

養子は実父・実母の相続人となる

養親が亡くなった場合に養子の相続権はあるのでしょうか?この場合には、養子の相続権が認められるとわかる方も多いと思います。

では、実の親が亡くなったときに、養子の相続権はあると思いますか?この場合にも養子の相続権は認められるのです(注1)。
注1:特別養子縁組の場合を除きます。

このように、養子の相続権の対象となるのは養親の財産と実の親の財産なのです。

養子の子に代襲相続権が認められない場合がある

本来相続人となる人が亡くなっているときに、その子が相続人になることを代襲相続といいます。実の親子関係の場合には代襲相続が認められます。

しかし、養子の子については、代襲相続権が認められない場合があります。養子の子の代襲相続権の判断は微妙ですから、是非弁護士にご相談ください。
(なお、平成元年8月10日の大阪高等裁判所の判決は養子の子の代襲相続権を認めています。)

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。