不動産の相続のポイントは2つあります。
相続する不動産の評価
不動産登記
これから、その2つのポイントについて詳しくご説明致します。
土地の評価方法は何種類もある 遺産分割は実勢価格を基準に
土地の評価には以下のようなものがあります。
・実勢価格
実際に取引されている価格
・固定資産税評価額
市町村が固定資産税の算定のために出している価格で公示価格の70%程度
・路線価(相続税評価額)
国税局が不動産についての相続税の算定のために出している価格で公示価格の80%程度
・公示価格
国土交通省が不動産取引の指標として出している価格で実勢価格に近い
・基準地価格
都道府県が不動産取引の指標として出している価格で実勢価格に近い
不動産の遺産分割の際には、実勢価格を基準にするのが公平です。
なお、平間法律事務所では、大手不動産会社と継続的な関係があるため、直ちに実勢価格を問い合わせることができます。
相続できるはずの不動産を失わないように速やかな登記手続を
不動産を相続しても、登記をする前に、他の相続人が不動産を第三者に売って移転登記を済ませてしまうと、権利を失ってしまう場合があります。遺産分割が決まったら、直ちに不動産登記をしなければ危険です。
特に以下の場合は気をつけてください。
本来の法定相続分よりも多い割合の不動産を遺産分割によって取得した場合
遺贈によって不動産を取得した場合
以上のように、不動産の相続には気をつけるべきポイント、知っていると得をするポイントがいくつかございます。平間法律事務所ではお客様にとって最も利益になるご提案を心がけております。お悩みの際はお気軽にご相談下さい。